大砂行政労務事務所
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作成日:2020/07/10
【新型コロナ関連】失業保険給付延長の特例について
6月12日に雇用保険特例法が成立し、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化に対応し、雇用保険の基本手当の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることが規定されました。
詳細については下記のリーフレットをご確認ください。
失業保険給付延長特例について
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大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷
399-7
TEL:
0790-62-1772
FAX:
0790-62-5843
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