お知らせ
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作成日:2020/07/27
厚生年金標準報酬月額等級上限改定について



令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31 級・62 万円)
の上に、新たな等級(65 万円)が追加され、上限が引き上げられます。

詳細は下記のリーフレットをご参照ください。
【リーフレット】厚生年金上限等級引き上げについて

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大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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