お知らせ
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作成日:2020/09/04
【建設業者様】解体経過措置 来年3月で終了 変更届はお早めに



建設業許可に解体工事業が新設されて4年がたちました。
とび・土工工事業の許可で解体工事ができる許可的経過措置は昨年5月で終了し、現在では解体の許可がなければ請負金額500万円の工事を施工することはできません。
(500万円未満の場合は県の解体工事業登録が必要です)

そしてこの度、令和3年3月31日をもって、技術者的経過措置も終了します。
解体許可取得時に実務経験がなく、解体工事関連の講習も受けておらず、土木施工管理技士などの資格で「みなし技術者」として専任技術者となっている場合は、技術者の区分変更届を提出しなければ解体許可が取り消されてしまいます。
登録解体工事講習の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)という要件をクリアし、変更届を提出して、解体許可を維持しましょう。

経過措置終了の詳細については下記の兵庫県ホームページ掲載内容と、国土交通省リーフレットをご参照ください。

兵庫県ホームページ「解体工事業の追加による経過措置が終了します」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/kaitaigyoukeikasoti.html

国土交通省リーフレット
解体工事業経過措置終了リーフレット

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