作成日:2020/09/25
【国民年金】ご存じですか? 産前産後期間の国民年金保険料免除
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
これは育成支援の観点から昨年4月より導入された制度で、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月の国民年金保険料が免除され、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
自営業の方や社会保険の適用のない事業所に勤務されている方、社会保険に加入しなくてもよい勤務時間であるが扶養に入れない方など、国民年金に加入されている方はぜひご確認ください。
制度の詳細については、添付のリーフレットと日本年金機構のホームページをご覧ください。
産前産後国民年金保険料免除リーフレット
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html