作成日:2020/09/30
【最新版】失業給付制限期間3か月から原則2か月に 10月1日より
自己都合退職で雇用保険の失業給付を受給する場合、離職票提出日から7日の待機期間の後、3か月間の給付制限期間を経なければ支給開始を迎えることができず、実際に失業給付を受けられるのは離職票を提出した日からおよそ4か月が経過してからでした。
それがこの度、令和2年10月1日以降に自己都合退職した場合は、給付制限期間が2か月に変更になりました。
求職者が失業期間中に給付を受けられない期間が長引けば、就職活動はもちろん、通常の生活が困難になるという求職者支援の観点からの改正です。
ただし、給付制限期間が2か月になるのは「5年間で2回の離職まで」です。5年の間で3回の離職をした場合は、3回目の給付制限期間は3か月です。
詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
「給付制限期間」が2か月に短縮されます〜令和2年10月1日から〜