お知らせ
お知らせ
作成日:2020/09/30
【最新版】失業給付制限期間3か月から原則2か月に 10月1日より



自己都合退職で雇用保険の失業給付を受給する場合、離職票提出日から7日の待機期間の後、3か月間の給付制限期間を経なければ支給開始を迎えることができず、実際に失業給付を受けられるのは離職票を提出した日からおよそ4か月が経過してからでした。
それがこの度、令和2年10月1日以降に自己都合退職した場合は、給付制限期間が2か月に変更になりました。
求職者が失業期間中に給付を受けられない期間が長引けば、就職活動はもちろん、通常の生活が困難になるという求職者支援の観点からの改正です。
ただし、給付制限期間が2か月になるのは「5年間で2回の離職まで」です。5年の間で3回の離職をした場合は、3回目の給付制限期間は3か月です。

詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。 
「給付制限期間」が2か月に短縮されます〜令和2年10月1日から〜

お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

 LINE公式アカウントにて
 情報配信中!
   友だち追加
 
 

menu

事務所案内

サービス案内

セミナー情報

料金表

採用情報

社会貢献活動

お問い合せ

マイコモンログインページへ


労務問題解決策を出版しました。



左メニュー用ロゴ

建設業許可特別サイトはりま建設業許可センター

経営事項審査特別サイト

グループ会社
人材派遣・人材コンサルティング

アシストサイド画像


個人情報保護事務所

SRPサイド画像弊所はSRP認証U認証事務所として、マイナンバーを含めた個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であると全国社会保険労務士会連 合会より認定を受けています

特定個人情報等の適正な取り扱いに
関する基本方針


健康宣言事務所


弊所は健康宣言事務所として、従業員の健康維持・増進ついて積極的に取り組むことを宣言し健保協会から認定を受けています。

健康宣言事務所について