作成日:2020/10/15
【建設業者様】建設業許可 経営業務の管理責任者 要件緩和
建設業許可要件の一つである「経営業務の管理責任者」としての要件が令和2年10月1日より緩和されました。
元来、経営業務の管理責任者要件が厳格すぎるのではという意見が多く、法改正で少しずつ緩和されてきましたが、今回の改正は大きな改革と言えるでしょう。
これまでの要件は
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者もしくは経営業務の執行権限を受けた者としての経験を有する常勤役員 であるか
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する常勤役員 でした。
それが、今回の改正では
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある常勤役員 もしくは 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する常勤役員
に加え補佐する者として
許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理又は労務管理又は運営業務の経験がある者
がいればよいということになりました。
つまり、これまでと違う点は、建設業での役員経験が2年あれば残り3年は建設業以外の役員経験でもOKという点です。
ただし、その場合は会社に5年以上いる番頭のような立場の従業員が補佐していることが必要ですが、それは役員でなくても大丈夫です。
わかりづらい要件で、かつ裏付ける書類の作成は煩雑ではありますが、許可を取れる可能性が高くなったのは事実です。
国土交通省に今回の改正のまとめがありますので、下記ご参照ください。
経営業務の管理責任者要件緩和(R2.10~).pdf
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