お知らせ
お知らせ
作成日:2020/10/28
【建設業者様】社会保険下請業者ガイドライン改正



国土交通省により策定されている「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」が令和2年10月より改正されました。これまで問題視されてきた建設業者の社会保険の加入状況については政府の指導により、大幅に改善され、現在では社会保険加入率は他産業と同レベルまで上昇しました。今回の改正の重要ポイントは下記の3点です。特に、昨今問題となっていた社会保険加入逃れのため一人親方として請負契約を結ぶかたちとなっていた事象については厳しいガイドラインが策定されていますので、ご注意ください。

POINT@
元請企業が下請企業を選定する場合は、適切な社会保険に加入している企業を選ぶこと。
加入義務があるにもかかわらず社会保険に加入していない企業は下請企業として選定しないことを徹底する
その際、建設キャリアアップシステムを活用することが望ましいが、登録していない場合は、日本年金機構の「厚生年金・健康保険適用事業所検索システム」にて検索し、直近の社会保険料の領収書のコピー等を提出させて確認すること。

POINTA
各作業員についても、適切な社会保険に加入している作業員を入場させること。
その際、建設キャリアアップシステムを活用することが望ましいが、登録していない場合は、雇用している企業に対し健康保険証のコピー等を提出させて確認すること。

POINTB
一人親方として雇用保険に加入していない作業員については、元請企業は下請企業に対し、一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに、元請企業は適切な施工体制台帳・ 施工体系図を作成すること。
一人親方は、厚生年金と比べて国民年金の受給額が少なくなる可能性が高いほか、病気や仕事が無くなったとき、失業給付や雇用調整助成金等の対象から外れ、生活資金に影響があるなど生活保障の観点に加え、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争環境の整備という観点からも、実態が雇用労働者であれば早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させること。

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(新旧対照表)
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

 LINE公式アカウントにて
 情報配信中!
   友だち追加
 
 

menu

事務所案内

サービス案内

セミナー情報

料金表

採用情報

社会貢献活動

お問い合せ

マイコモンログインページへ


労務問題解決策を出版しました。



左メニュー用ロゴ

建設業許可特別サイトはりま建設業許可センター

経営事項審査特別サイト

グループ会社
人材派遣・人材コンサルティング

アシストサイド画像


個人情報保護事務所

SRPサイド画像弊所はSRP認証U認証事務所として、マイナンバーを含めた個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であると全国社会保険労務士会連 合会より認定を受けています

特定個人情報等の適正な取り扱いに
関する基本方針


健康宣言事務所


弊所は健康宣言事務所として、従業員の健康維持・増進ついて積極的に取り組むことを宣言し健保協会から認定を受けています。

健康宣言事務所について