お知らせ
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作成日:2020/11/16
【最新情報】改正高年齢者雇用安定法 70歳定年等が努力義務に



改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。

現状の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務となります。

対象となるのは
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度を導入している事業主 です

今回、努力義務として、次のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
@70歳までの定年引上げ
A定年制の廃止
B70歳までの継続雇用制度
C70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度
D70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度
 ・事業主が自ら実施する社会貢献事業
 ・事業主が痛く、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
(※CDについては過半数組合等の同意が必要)

あくまでも「努力義務」なので、70歳までの就業確保を義務付けるものではありませんが、少子高齢化が加速し、労働力不足が叫ばれる中、高年齢者の雇用を積極的に推し進めることは、企業にとってますます重要となるでしょう。

詳細は、厚生労働省のホームページとリーフレットをご確認ください。
定年等の項目についての就業規則の改正など、ご相談があればお気軽に大砂行政労務事務所までお問い合わせくださいね!

厚生労働省ホームページ
「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」

厚生労働省リーフレット
改正高年齢者雇用安定法【令和3年4月から】.pdf
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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