作成日:2020/12/28
【建設業者様】建設業許可今年の改正まとめ 来年変更内容も確認
2020年もまもなく終わろうとしています。
今年は建設業許可における経営業務の管理責任者の要件緩和に代表される、建設業法の大改正があり、注目を集めました。
今回の記事では今年あった建設業法の改正を再確認するとともに、来年改正される内容についてもチェックしていきたいと思います!
★経営業務の管理責任者の要件緩和
・建設業経営経験が5年以上あればOK(許可業種ごとの区別は廃止)
・建設業経営補佐経験が6年以上あればOK
・常勤役員+補佐者の条件を満たせばOK(NEW)
(以下参照)
建設業経営経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員または役員に次ぐ職制上の地位の経験もしくは建設業経営経験2年以上を含む5年以上の建設業以外の経営経験を持つもの
に加え補佐する者として、その会社で5年以上の財務管理又は労務管理又は運営業務の経験がある者
がいればよいということになりました。
★社会保険加入が許可要件へ
これまでも健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所でありながら未加入の事業所には指導がなされていましたが、この度正式に許可要件となりました。
★事業承継スムーズ化
許可業者の事業承継(譲渡、合併、分割)・相続の際に事前認可制度が設けられて、許可の空白期間が解消されました。
★経営事項審査 審査制度改正(R3.4~)
下記3点について新たな評価基準が設けられました。
・CPDの単位取得数が社会性評点で加点される
・建設キャリアアップシステムに登録している技術者がレベルに応じて有資格者と同等の技術者評点となる
・建設キャリアアップシステムに登録している技術者の技能レベルが向上すると社会性評点で加点される
★監理技術者講習 有効期間における改正(R3.1~)
監理技術者の有効期間の起算点が見直され、現行の「講習を受けた日から5年間」が「受講日の翌年1月1日から5年間」に変更されました。