お知らせ
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作成日:2021/01/22
【新型コロナ関連】雇用調整助成金を受けている事業主の皆様へ



新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、雇用調整助成金の特例措置が令和3年2月28日まで延長されたことは先月お伝えしました。

それに伴い、
通常1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができる雇用調整助成金ですが、1年を超えて引き続き受給できることとなっています。

1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなりますので、ご注意ください。

雇用調整助成金のしょうさいについては、厚生労働省のホームページとリーフレットをご覧ください。

雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

雇用調整助成金について.pdf
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大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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