お知らせ
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作成日:2021/01/29
【新型コロナ関連】時短営業にも助成金が活用できます



新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、兵庫県にも緊急事態宣言が発令されています。
それに伴い、飲食店などの時短営業が要請され、経営に大きな影響が出ている事業所も少なくありません。

そのような場合に活用できる助成金についてお知らせします。
雇用調整助成金は時短休業にも活用できるので、たとえば飲食店が20時までの営業時間短縮を行った場合にも有効です。

部署や部門ごとに短時間休業をしている場合も、この雇用調整助成金を活用することができますので、ぜひご検討ください。

詳細については、添付のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご確認ください。

リーフレット
短時間休業に活用できる雇用調整助成金.pdf

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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