お知らせ
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作成日:2021/02/19
【年金】65歳前に老齢基礎年金の受給を繰り上げたい方へ



老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。

しかし、繰り上げ支給の請求をした時点に応じて1ヶ月当たり0.5%の年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

例えば60歳まで繰り上げると0.5%×12ヶ月×5年で30%の減額となります。 反対に、65歳以上でもまだまだ現役で働いているから年金は今は必要ないか・・・とか思われる方は65歳以上(現在は70歳まで)に繰り下げることもでき、その場合は1ヶ月当たり0.7%増額されます。

70歳まで繰り下げると5年間で42%の増額となりますので、収入が多く、年金の支給停止調整がかかるよりは、繰り下げ支給を考えられてもいいかもしれませんね。


老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給については日本年金機構のホームページをご参照ください。

年金の繰上げ・繰下げ受給|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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