大砂行政労務事務所
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作成日:2021/03/02
【最新情報】雇用保険料率 R3年度も変更なし
令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)における雇用保険料率は、令和2年度から変更ありません。
労働者負担については、一般の事業で3/1000、
農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1000です。
また事業主負担についても変更はありません。
下記の厚生労働省リーフレットにわかりやすく掲載されていますので、ご確認ください。
雇用保険料率について(R3.4~).pdf
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷
399-7
TEL:
0790-62-1772
FAX:
0790-62-5843
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