お知らせ
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作成日:2021/03/05
【最新情報】自営業者も要件を満たせば雇用保険加入が必要に



令和3年1月1日より、従業員が自営業を営んでいる場合や雇用関係でない法人の役員である場合であっても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります

雇用保険取得については、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかは関係ありません。

雇用保険適用要件は「31日以上継続して雇用する見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上」なので、その要件を満たしていれば、従業員が自営業を営んでいる場合でも雇用保険の加入が必要です。

詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

雇用保険取得について.pdf
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〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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