作成日:2021/03/17
【建設業者様】解体工事技術者要件 経過措置延長へ
国土交通省は2016年に建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者についての経過措置を3か月延長し2021年6月30日までとすることを発表しました。
2015年度までに合格した土木施工管理技士や建築施工管理技士らを解体工事業の技術者とみなす経過措置はこの3月31日まででしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、登録解体工事講習が中止や定員縮小となったことから、期限を6月30日まで伸ばすこととしました。
暫定的に解体工事業の技術者となった者が経過措置終了後も解体工事許可を受けるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)が必要で、それを満たしたうえで許可行政庁に技術者の区分の変更届を提出しなければなりません。
少し猶予はできましたが経過措置が終了する期限まであと3か月しかありません。
引き続き解体工事業の許可を希望する企業は、すぐに要件を満たし変更届を提出する必要がありますのでご注意ください。