作成日:2021/04/09
【新型コロナ関連】5月以降の雇用調整助成金等について方針発表
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、事業所向けに政府としての方針が表明されましたのでお知らせします。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
1.
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。
2.
雇用調整助成金等の雇用維持要件について、5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)
詳細については厚生労働省のホームページと添付の別紙をご確認ください。
厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金(新型コロナ特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
5月・6月雇調金.pdf