お知らせ
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作成日:2021/05/07
【労務管理】トラブル多発 「固定残業代」の表示は適切に



近年、募集要項や求人票における「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブルが多発しているようです。

若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも「固定残業代」については適切な表示をするよう定められています。

時間外割増賃金をめぐるトラブルについては、訴訟に至るケースも少なくありませんので、「固定残業代」を設けている企業は、募集要項や求人票に適切に表示してください。

また、就業規則においてもしっかりと記載しておきましょう。

詳細については、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

固定残業代についての注意.pdf

就業規則(賃金規定)の見直しをお考えの方は、ぜひ大砂行政労務事務所にご相談ください。
お問い合わせは0120-62-1772へお電話いただくか、お問い合わせフォームからお願いします。

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