お知らせ
お知らせ
作成日:2021/07/28
【最新情報】育児休業給付に関する変更点(令和3年9月〜)



令和3年9月より、育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部変更となります。

現在は「育児休業開始日から前2年間に就労日数が11日以上ある月が12か月以上あること」が要件となっていましたが、改正後は産前休業開始日を起算日とすることになりました。


【現行】
育児休業開始日を起算点とする

【改正後】
産前休業開始日等を起算点とする


これにより、改正前であれば要件を満たさなかった方も育児休業給付支給の対象となる可能性がありますので、ご確認ください。

詳細については厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

育児休業給付に関する変更点(R3.9-).pdf
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

 LINE公式アカウントにて
 情報配信中!
   友だち追加
 
 

menu

事務所案内

サービス案内

セミナー情報

料金表

採用情報

社会貢献活動

お問い合せ

マイコモンログインページへ


労務問題解決策を出版しました。



左メニュー用ロゴ

建設業許可特別サイトはりま建設業許可センター

経営事項審査特別サイト

グループ会社
人材派遣・人材コンサルティング

アシストサイド画像


個人情報保護事務所

SRPサイド画像弊所はSRP認証U認証事務所として、マイナンバーを含めた個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であると全国社会保険労務士会連 合会より認定を受けています

特定個人情報等の適正な取り扱いに
関する基本方針


健康宣言事務所


弊所は健康宣言事務所として、従業員の健康維持・増進ついて積極的に取り組むことを宣言し健保協会から認定を受けています。

健康宣言事務所について