作成日:2021/07/28
【最新情報】育児休業給付に関する変更点(令和3年9月〜)
令和3年9月より、育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部変更となります。
現在は「育児休業開始日から前2年間に就労日数が11日以上ある月が12か月以上あること」が要件となっていましたが、改正後は産前休業開始日を起算日とすることになりました。
【現行】
育児休業開始日を起算点とする
【改正後】
産前休業開始日等を起算点とする
これにより、改正前であれば要件を満たさなかった方も育児休業給付支給の対象となる可能性がありますので、ご確認ください。
詳細については厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
育児休業給付に関する変更点(R3.9-).pdf