お知らせ
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作成日:2021/12/08
【最新情報】傷病手当金 支給期間の考え方についての改正【R4.1-】



治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償ができるよう健康保険法等が改正されました。

この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化され、支給開始日から「通算して1年6か月」になります

【現在】 支給開始日から起算して1年6ヶ月の期間が支給期間
(例)
令和3年1月1日 傷病手当金支給開始
 
 ↓1年6か月後

令和4年6月30日 支給終了


【改正後】 支給開始日から通算して1年6か月の期間が支給期間
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
(例) 令和3年1月1日 傷病手当金支給開始

 ↓

令和3年7月1日〜12月31日 就労(傷病手当金支給なし)

 ↓

令和4年12月31日 支給終了
(支給化されいる期間が通算して1年6か月)

この改正は令和4年1月1日から施行されます。

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

改正の詳細については、厚生労働省のリーフレットとホームページをご参照ください。

リーフレット
傷病手当金における改正について(R4.1-).pdf

厚生労働省
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます (mhlw.go.jp)
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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