お知らせ
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作成日:2022/01/17
【最新情報】「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項



 シフト制で働く労働者の雇用管理の留意事項についてのリーフレットが厚生労働省のHPに記載されています。「シフト制」で働く労働者とは、1週間、1か月ごとなどで作成する勤務シフト等で初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態である人です。
適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、適正な労務管理にご活用ください。


リーフレット
「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf

厚生労働省ホームページ
「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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