お知らせ
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作成日:2022/01/26
【新型コロナ関連】濃厚接触者の従業員を休ませた場合の4つの方法



新型コロナウィルス感染症のオミクロン株の感染が広がってきています。
関与先から「従業員が濃厚接触者の指定を保健所から受けたが、どうしたらいいですか?」
との問合せが最近、急増しています。
在宅勤務の制度があれば在宅勤務で対応できますが、業種によっては難しいですね。

大砂事務所では、従業員を休ませた場合の対応について、次の4つの方法をご提案していますので、
参考にしていただければと思います。

@本人の有給休暇を使って休んでもらう。
A会社が恩恵的に有給の特別休暇を与える。
B欠勤控除して休業手当(平均賃金の6割以上)を支給する。
 →保健所より濃厚接触者の指定があれば、法的には休業手当の支払義務はありません。
   雇用調整助成金の要件に該当する事業所は、休業手当を支給して雇用調整助成金を受給する。

@〜Bの方法がとれない場合は、
C欠勤扱いにして、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の申請をしてもらう。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16953.html

休業支援金・給付金申請方法(中小) (mhlw.go.jp)

マスクの着用、手洗い、消毒の徹底、換気(寒いですが…)、不要不急の外出を控える等、
できる限りの感染対策をして乗り越えましょう。
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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