お知らせ
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作成日:2022/02/28
【ご確認ください】道路交通法施行規則の一部が改正されます



2021年11月、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されました。安全運転管理者の業務としてアルコール検知器での検査を定めるなど改正点をご確認ください。2022年4月、10月にそれぞれ改正されます。
 
乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要のある安全運転管理者の業務として、従来より道路交通法施行規則の中で、飲酒等により正常な運転ができないおそれの有無を確認する必要がありましたが、その確認方法は定められておりませんでした。
 
●2022年4月より改正
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。さらに、その確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
 
●2022年10月より改正
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。その確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
 
乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所様は詳細をご確認ください。
 
警察庁 安全運転管理者の業務の拡充リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

 
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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