お知らせ
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作成日:2022/03/16
【年金制度の改正】



令和4年4月より年金制度が改正されます。

@繰り下げ受給の上限年齢引き上げ
 65歳から受給となる年金ですが、70歳まで受給を先のばしにできる
 繰り下げ受給制度があります。その上限の年齢が70歳から75歳に
 引き上げになります。

A在職老齢年金制度の見直し
 60歳以上65歳未満で厚生年金に加入されている方の年金の
 支給停止額の基準が、28万円から47万円に緩和されます。

B在職定時改定の導入
 勤務し厚生年金に加入されていてる65歳以上70歳未満の方は、
 今までは退職時又は70歳到達時に65歳以降に納付した年金が
 ご自分の年金に反映される制度でしたが、
 令和4年4月からは年金額が毎年1回(9月)に改定が行われ
 毎年、年金額に反映されるようになります。

C国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
 国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、
 年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が発行されます。

他にも、繰上げ受給の減額率の見直しや加給年金の支給停止規定の見直し等の
改正もありますので、詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。

令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.html
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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