お知らせ
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作成日:2022/04/15
【個人情報保護法の施行について】



令和4年4月1日より令和2年改正個人情報保護法が施行になります。
令和4年4月1日から、個人情報の漏えい等が発生し、
個人の権利利益を害するおそれが大きいと考えられる一定の要件に該当する場合には、
個人情報保護委員会への「報告」及び「本人への通知」が義務化されます。
従来の努力義務から法的義務になりました。


個人情報の漏えい等が起きてしまうと、事業所の信用はなくなり事業継続の危機に陥るおそれも生じます。
新年度(4月)は個人情報を扱う機会が増える時期でもありますので、個人情報保護委員会のリーフレット、HPを参考に取り組んでいただきたいと思います。
自社で取り扱う個人データを安全に管理するために、必要かつ適切な措置が講じられているかの
チェックポイント等も確認してみてください。


※個人情報保護委員会は、日本の行政機関の一つであり内閣府の外局として、
  内閣総理大臣の所轄に属する行政委員会です。
  個人情報の保護に関する法律に基づき、2016年(平成28年)1月1日に設置されました。

令和2年改正個人情報保護法リーフレット-個人情報保護委員会- (ppc.go.jp)
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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