作成日:2022/05/30
【最新情報】国民年金加入者が出産する場合の保険料について
国民年金に加入している方が出産される場合、
お住まいの市役所等に申請することで、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方が対象となり、
出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除となります。
詳細は日本年金機構のHPのリーフレットをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/sanzensango.pdf