お知らせ
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作成日:2022/05/30
【最新情報】国民年金加入者が出産する場合の保険料について



国民年金に加入している方が出産される場合、
お住まいの市役所等に申請することで、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方が対象となり、
出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除となります。

詳細は日本年金機構のHPのリーフレットをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/sanzensango.pdf



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大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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