作成日:2022/07/01
【建設業者様】廃棄物処理法違反の厳罰化について
国土交通省は、廃棄物処理法に違反した建設業者への監督処分基準を5月26日付で一部改正し、内容も厳罰化されています。
<従 来>
役員等または政令で定める使用人が「産業廃棄物処理法等」に違反し
・懲役刑に処せられた場合:「7日以上」の営業停止
・上記以外の刑に処せられた場合:「3日以上」の営業停止
<改正後>
役員等または政令で定める使用人が「産業廃棄物処理法」に違反し
・懲役刑に処せられた場合:「15日以上」の営業停止
・上記以外の刑に処せられた場合:「7日以上」の営業停止
詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001484610.pdf