作成日:2022/09/16
【最新情報】兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県の最低賃金が、960円 (32円引き上げ)に改正されます。
発効日は令和4年10月1日です。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
また、生産性向上のため設備投資などを行い、事業場内の最低賃金を引き上げた場合は、その設備投資などの費用の一部を助成する「業務改善助成金」がございますので、是非お問い合わせください。
〈兵庫労働局HP〉
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001232989.pdf