作成日:2023/01/19
【最新情報】健康保険証に旧姓の併記が可能に(協会けんぽ)
協会けんぽの健康保険証に旧姓が併記できます。
女性の社会進出等に伴い、結婚後も旧姓の利用を希望する女性従業員が多くなっています。
旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類を添付して、手続きを行うことで旧姓の健康保険証が可能です。
健康保険証は生活の中で身分証明書として、比較的に気軽に利用されることもあり、旧姓を証明する身分証明書が少ない中で、旧姓利用者にとっては活用する機会のあるものになるかもしれません。
被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)