お知らせ
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作成日:2022/12/13
【最新情報】令和4年12月以降の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等について



令和4年12月以降の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の活用について、事業主が経過措置・通常制度(一部緩和措置あり)・通常雇調金制度のいずれに該当するかを判定するフローチャートが厚生労働省からリーフレットとして出ています。

雇用調整助成金を申請中の事業所様、これから新たに申請しようと考えていらっしゃる事業所様等、ご確認いただければと思います。

「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」

001008098.pdf (mhlw.go.jp)

「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用推進助成金を申請する事業主のみなさまへ」
001007940.pdf (mhlw.go.jp)

「フローチャート」
001008099.pdf (mhlw.go.jp)



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〒671-2525
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