お知らせ
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作成日:2023/02/09
法定4帳簿について



労働基準法による法定3帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿)については、ご存じだと思いますが、令和1年4月より有休の5日間取得義務化に伴い、年次有給休暇管理簿が加わり法定4帳簿となっています。法定4帳簿についてわかりやすいリーフレットが島根労働局のHP(出雲労働基準監督署)に公開されていますのでご参考になさってください。それぞれの帳簿に記載しなければいけない事項や労働基準監督署の指導事項等が記載されたリーフレットです。

 
リーフレットはこちらをご覧ください。


https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/001308252.pdf
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