お知らせ
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作成日:2023/03/09
【最新情報】マイナンバーカードの健康保険証利用について



顔認証付カードリーダーが備え付けられている医療機関において、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に個人で登録する必要があります。


メリットは、健康保険証として登録している場合、入退社が多い4月などは、健康保険証が手元に届くまでに通常より時間がかかりますが、事務手続が完了していれば健康保険証として利用できます。
また、マイナンバーカードを利用すれば特段の手続をしなくても、医療機関の窓口での支払いが高額療養費制度の限度額までとなりますので、より便利になります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

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〒671-2525
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