お知らせ
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作成日:2023/05/25
【最新情報】新型コロナウイルスの5類感染症への移行について



新型コロナウイルスの5類感染症への移行について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し
1〜5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。


新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」
となっていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」に移行しました。
感染対策は、個人や事業主の判断が基本となります。

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。



https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
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〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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