作成日:2023/09/14
【最新情報】10月より最低賃金が大幅に引き上げられます!
2023年10月より兵庫県の最低賃金が960円より1001円に大幅に引き上げられます。
最低賃金の対象となる手当等は、原則として毎月支払われている基本給と手当で、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は対象となりません。
月給者の場合、時間当たり給与が最低賃金以上かどうかの計算方法は次の通りです。
基本給20万円 役職手当1万円 皆勤手当1万円 通勤手当1万円
1ヶ月の所定労働時間 160時間 の事業所の場合
(基本給20万円+役職手当1万円)÷160時間=1312.5円(時間当たり給与)
基本給16万円 皆勤手当1万円 通勤手当1万円の場合は時間当たり給与は1000円となり最低賃金を下回りますのでご注意ください。
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001570147.pdf (mhlw.go.jp)