お知らせ
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作成日:2023/10/26
【最新情報】年収の壁・支援強化パッケージ



配偶者として扶養され社会保険料の負担がない層のうち約4割が共働きとして就労しています。その中には、社会保険扶養認定の上限130 万円以上となった場合、扶養から抜け自身が社保若しくは国保に加入しなければならなくなり、社会保険料負担の発生や、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる収入の減少を理由として、就業調整をしている方がいらっしゃいます。今年10月1日より最低賃金が大幅に上がったことにより、就業調整をせざるを得ない方も増えてきます。また、企業の人手不足も深刻な状況です。

このようなことより短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するための施策が厚生労働省から発表されました。

 

パート、アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することにより引き続き扶養者認定が最大2年間、可能となります。

 

詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
       ↓

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