お知らせ
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作成日:2024/01/30
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大



令和6年10月に、従業員数50人超100人以下の事業所を対象に社会保険の適用拡大が行われます。
令和5年10月から令和6年9月までの各月で、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えているときには、原則として適用拡大の対象事業所となります。
いよいよ対象となるかな?と思われている事業所様もいらっしゃるかと思います。
 
詳細が厚生労働省のHP 「短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集」Q9に記載されていますのでご覧ください。
 
(31ページ、約1MB)
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〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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