相続・遺言
相続・遺言

遺産相続は財産の多さに関係なく誰にでも起こるものです
「相続」が「争族」にならないよう、家族の幸せをサポートします


遺言書作成

「遺言書さえあれば・・・」そう思わざるを得ない相続トラブルは世の中にあふれています。大切な家族を守るため、遺言書は書いておくべきです。遺言書を書いて困るということは絶対にありません。

〜遺言書を書くメリット〜

相続人同士が揉めることが少なく負担も軽い
遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士が揉めることは確実に減ります。相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。人追突の財産をどのように分配するのか、みんなが納得できるよう決めるのは大変ですが、きちんとした遺言書があれば、その必要はありません。

自分の思い通りに財産を譲ることができる
しっかりと遺言書を書いておけば、法廷通りなら相続人にならない内縁関係者や恋人、子どもの配偶者、孫、友人などにも、財産を遺すことができます。


遺産分割協議書
遺産分割協議書はどの財産を誰に分配するかを記す書面で、相続が発生した場合、必ずと言っていいほど必要となります。預金の名義変更や不動産登記の移転手続きなどで利用します。

〜遺産分割協議書作成の流れ〜
  1. 相続人調査・財産調査
  2. 相続人全員で遺産の分け方について合意
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 相続人全員の署名・実印押印
お問合せ
大砂行政労務事務所
〒671-2525
宍粟市山崎町神谷399-7
TEL:0790-62-1772
FAX:0790-62-5843

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